ニチアス健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

「限度額適用認定証」を医療機関に提出すると、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができ、医療費の窓口負担を抑えることができます。
オンライン資格確認を導入している医療機関等では、限度額適用認定証がなくても、保険証またはマイナンバーカードのみで、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。
便利なマイナンバーカードをぜひご利用ください。

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合
【住所】
〒105-8555 東京都港区芝大門1-4-4 ノア芝大門805
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 入院・外来のどちらでも利用できます。
  • 有効期間は6ヵ月間です。ただし、申請書の「入院(通院)予定期間」に6ヵ月を超える期間を記入いただいた場合、有効期間を1年間とします。
  • 認定証は原則として事業所へ封書で送付します。お急ぎの場合など、自宅郵送を希望される場合は健康保険組合までご連絡ください。


  • ※入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。
  • ※70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。
  • ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書
    ※健保組合にご確認ください。

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

高額医療費の貸付

医療費が高額になって一時的に困ったときには、健保組合から高額療養費が支給されるまでの間、貸付が受けられます。貸付制度をご利用される方は、健康保険組合へお問い合わせください。

貸付対象者 被保険者であって高額療養費の支給を受ける予定があり、かつ、その対象となる月分の診療費について医療機関等から請求を受けた方
貸付額 高額療養費支給見込額の100分の80を無利子で貸し付けます。
貸付期間 高額療養費が支給されるまでの期間です。
お問合せ先 健康保険組合

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