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[2021/03/31]
各種届出様式への押印廃止の取扱いについて
各種届出様式への押印廃止の取扱いについて
各種届出様式への押印については、2021年4月1日から、原則廃止になります。
厚生労働省より「保険者が定める届出様式における押印の廃止について」の要請を受け、
一部様式(出産育児一時金請求書、健康保険限度額・標準負担額減額認定申請書それぞれの「市区町村記載欄」)を除き、押印が不要となります。
〔押印廃止の対象となる印〕
事業主、社会保険労務士、事業所担当者、被保険者、医師および助産師
〔記載内容に誤りがあるときの訂正方法〕
訂正印も原則押印不要となります。訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容をご記入
ください。
ただし、事業主や療養担当医師などが記入する証明欄につきましては、証明者の訂正であると
いう確認が出来ない場合も想定されるため(改ざんの可能性も想定されるため)、訂正箇所を
二重線で抹消し、正しい内容と証明者の氏名(サイン)をご記入ください。
なお、ホームページに掲載の各種届出の押印等を求める記載の削除等は順次対応をして
おります。
それまでの間は、恐れ入りますが、現行様式等をご使用ください。
(押印は不要です。)