ニチアス健康保険組合

ニチアス健康保険組合

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個人情報保護について

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

ニチアス健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  • 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  • 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

別表1 健康保険組合等が保有する個人情報の例

別表2 健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的

ニチアス健康保険組合並びに加入事業主が共同で実施する健康診査事業における個人情報の共同利用の公表について

ニチアス健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療交付金交付事業の公表について

個人情報の第三者提供に関する事前同意のお願い

個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないことになっておりますが、以下の事項につきましては、給付金請求、保健事業の手続きの簡素化ならびに事務効率化の観点から、「黙示による包括的な同意」が得られたものとして取り扱わせていただきますので、皆様のご理解・ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

1. 保険給付および付加給付

  • 給付金の内、一部負担還元金や高額療養費等に該当した場合には、本人の申請に基づかず、健保組合にて自動計算して事業主を経由して給与内で支払います。
  • 傷病手当金、出産育児一時金等の給付金支払のため必要な場合に、申請書に記載された事項について事業主へ照会することがあります。

2. 医療費通知

  • 医療費通知については、世帯分をまとめて被保険者宛に送付させていただきます。

3. 住所、電話番号、振込先口座等

  • 届出された住所、電話番号、振込先口座については、最新性確保の観点から、事業主へ照会または提供することがあります。

4. 資格確認

  • 医療機関、健診機関から資格確認があった場合で、保険給付または健診受診のために必要ある場合は、当健保組合における資格の有無を回答させていただくことがあります。

5. 医療機関受診状況情報

  • 生活習慣病重症化予防対策の取組みの一環として医療機関の受診有無について、事業主に提供することがあります。なお、医療機関名や診療内容等については、提供致しません。

第三者提供の例外

個人情報保護法では次の4つに該当する場合は、本人の同意を得ることなく、第三者へ提供できることになっております。

  • 法令に基づく場合
    (例:医療機関や健保組合が審査支払機関にレセプトを送付する場合等)
  • 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    (例:意識不明となった本人について、家族の連絡先等に関する情報を医療機関等に提供する場合等)
  • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    (例:健康診査等から得られた情報を、疫学上の調査・研究のために公的研究機関へ提供する場合等)
  • 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して、協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    (例:地方厚生局が健保組合の監査を行いレセプトをチェックする場合等)
  • ※上記の取り扱いにご同意いただけない方は、健康保険組合個人情報担当者宛にお申し出下さい。

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