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[2012/02/28]
震災で被災された方に対する特例措置期間の延長について
震災で被災された方に対する特例措置期間の延長について
東日本大震災において被災されたみなさまにおかれましては、心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
震災で被災された方への医療費免除等の特例措置期間は、平成24年2月29日までとされていましたが、下記の条件に当てはまる方につきましては、免除期間が延長されることとなりましたので、お知らせいたします。
● 一部負担金等の免除措置延長の対象者、期間等について
【対象者】
①東京電力福島第一原発事故による警戒区域等の住民の方
②震災により住家の全半壊等の被害をうけた方
【免除される期間】
上記①に該当する方…平成25年2月28日まで
上記②に該当する方…平成24年9月30日まで
【免除証明書について】
免除期間延長の対象となる方につきましては、健保組合より更新した免除証明書をご本人あてに郵送いたします。
【備考】
以下の場合の自己負担額の免除につきましては、平成24年2月29日までとなり、それ以降の延長はありません。
●入院時の食事療養・生活療養にかかる標準負担額
●保険証を医療機関等の窓口で提出できなかった場合
●柔道整復師やはり・きゅう・マッサージ師などによる施術費用 など