ニチアス健康保険組合

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ニュース

[2012/03/28] 
任意継続被保険者の標準報酬について

健康保険法第47条第1項第2号に基づき、標記の標準報酬月額は、被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額または前年の9月30日における、全被保険者の同月の標準報酬月額のいずれか少ない額をもって、標準報酬月額とすることと定めています。

平成23年9月30日における平均標準報酬月額は、下記のとおりとなりましたので公示します。

              記

組合平均標準報酬月額  381,672円

標準報酬月額         380,000円

適用期間           自 平成24年4月1日

                 至 平成25年3月31日

 

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