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[2012/03/28]
任意継続被保険者の標準報酬について
任意継続被保険者の標準報酬について
健康保険法第47条第1項第2号に基づき、標記の標準報酬月額は、被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額または前年の9月30日における、全被保険者の同月の標準報酬月額のいずれか少ない額をもって、標準報酬月額とすることと定めています。
平成23年9月30日における平均標準報酬月額は、下記のとおりとなりましたので公示します。
記
組合平均標準報酬月額 381,672円
標準報酬月額 380,000円
適用期間 自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日