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[2015/03/20]
任意継続被保険者の標準報酬について
任意継続被保険者の標準報酬について
任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法第47条第1項第2号に基づき、被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額または前年の9月30日における、全被保険者の同月の平均標準報酬月額のいずれか少ない額をもって、標準報酬月額とすることと定められています。
平成27年度の標準報酬月額は、下記のとおりとなりましたので公示します。
記
標準報酬月額 380,000円
適用期間 自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日