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[2017/04/01]
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
任意継続被保険者の保険料算出に用いる標準報酬月額は、退職時の月額が適用されます。
ただしこれには上限が定められており、前年の9月30日における、全被保険者の平均標準報酬月額をもって上限とすることとされています。(健康保険法第47条第1項第2号)
平成29年度の標準報酬月額の上限は、下記のとおりとなりますので公示します。
記
上限額 410,000円
適用期間 自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日
※平成28年度の上限額380,000円から変更となりました。
平成29年3月まで380,000円の月額が適用されていた方については、
退職時の標準報酬月額が410,000円超であった場合、平成29年4月より、
自動的に410,000円の月額に改定されます。