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[2017/11/22]
マイナンバーの利用による情報連携を用いた事務について
マイナンバーの利用による情報連携を用いた事務について
健康保険組合では、対象事務についてマイナンバーを利用して他の行政機関に情報を照会することにより、添付書類を省略して手続きを進めることができるとされています。
本年11月より情報連携の本格運用が実施されていますが、現段階では取得できる情報が限定されており十分な情報が得られないため、添付書類の省略はせず、従来どおりご提出いただくこととなります。
引き続きご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
【手続き例】 被扶養者の認定事務
当組合では、被扶養者の認定を行う上で、世帯全体の住民票の提出を求めておりますが、当該添付書類の情報については、マイナンバーを活用した情報連携では取得することができないため、引き続きご提出いただくこととなります。