出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください(当組合への手続きは不要です)。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
1.出産育児一時金の医療機関からの請求は、出産後2、3ヵ月後になります。直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合で、差額を早く受取りたい場合は、「出産育児一時金内払金支払依頼書・同付加金依頼書(申請書)」をご提出いただければ医療機関からの請求前でも支給いたします。
2.付加給付金のみ申請については、医療機関からの請求前にご提出していただいても医療機関の支払と同日のお支払日となります。
3.医療機関の請求受付前に申請をしない場合は、医療機関等への支給が決定した旨の通知文書を健保組合がご自宅へ郵送いたしますので、通知と同時に届く申請書「差額申請書」をご提出ください。あらかじめ差額(付加給付金含む)が記載されており、添付書類なしで申請できます。
必要書類 | |
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【添付書類】
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※付加給付金のみ申請の場合は、添付書類なし | |
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 差額申請書で申請される方は、健保組合からの通知をお待ちください。 |
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。